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「赤ちゃんが大事だから仕事辞めるよね…」 奈良労働局がマタハラ防止、啓発強化


妊娠や出産を理由に嫌がらせを受けるマタニティーハラスメント(マタハラ)を防ぐため、新たに企業の事業主にマタハラ防止措置を義務づける改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が、来年1月から施行される。奈良県内でも周知を図り、女性が働きやすい職場環境を目指そうと、奈良労働局は啓発活動に力を入れている。
「おなかの赤ちゃんが大事だから、仕事は辞めるよね」。奈良労働局には、会社の同僚に妊娠を告げた際、そんな風に言われて傷ついたといった相談が寄せられている。
奈良労働局によると、平成27年度の相談件数は40件で、近年増加傾向にあるという。妊娠した契約社員の女性が上司に「次の契約更新はないな」と言われたり、つわりがひどくて休業したときに「入院していないなら復帰できないのか」と責められたりした、といった相談もあった。
現行法は事業主によるマタハラを禁じているが、加害者は必ずしも事業主ではない。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が昨年9~10月に25~44歳の女性約9600人を対象に行った調査では、妊娠・出産した女性の21・4%が「マタハラを経験した」と回答した。マタハラを受けた相手は「直属の上司」が29・9%で最多だった。「職場の同僚・部下」も14・9%に上った。
こうした実情を受け、来年1月施行の改正法では新たに、上司や同僚からのマタハラについて、事業主に防止措置を義務づける。
■奈良労働局が説明会開催、個別相談も
法改正に合わせ、奈良労働局は12月19日と来年1月11日、いずれも午後1時半から、奈良市の同局で法改正に関する説明会を開く。説明会後は個別相談にも応じるといい、同局の担当者は「マタハラに対する企業の意識改革はもちろん、働く側も法律や制度をよく知ることが、働きやすい職場作りにつながる」と参加を呼びかけている。
先着30人。応募締め切りは12月の回が9日、1月の回が1月4日。応募や問い合わせは奈良労働局雇用環境・均等室(☎0742・32・0210)。

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