【くらしと税】 医療費控除③ 注意点とこれまでのまとめ
2018年03月6日 産経新聞奈良支局 最新ニュース
今回は注意点とこれまでの解説を簡単にまとめます。
医療費控除は、所轄税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
これまでは、所定の事項を記載した確定申告書に、医療費の領収書を添付して提出する必要がありました。しかし、平成29年分以後は領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。また、医療費の領収書は税務署から確認のため提示を求められることもあるので、自宅で5年間保存する必要があります。
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となるので、いずれか一方のみ受けることができます。このため、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。逆に従来の医療費控除を選択した場合はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後、「更正の請求書」、または「修正申告書」の提出をするとき、従来の医療費控除へ変更することはできません。逆も同様です。注意してください。