【くらしと税】ふるさと納税② ワンストップ特例制度とは
2018年05月14日 産経新聞奈良支局 最新ニュース
ふるさと納税について具体的にみると―。年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、3万円のふるさと納税をすると2千円を超える2万8000円が所得税と住民税を計算するときに控除されます。
控除を受けるためには原則として、ふるさと納税をした翌年に確定申告をする必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者などは、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除されます。手続きは、ふるさと納税をした自治体への申請が必要です。
5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方などを含む)がふるさと納税の寄付金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。
詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をみてください。