同級生に治療費など支払い命令 奈良高専いじめ訴訟
2015年12月23日 産経新聞奈良支局 最新ニュース
国立奈良工業高等専門学校(大和郡山市)で平成24年、同級生の男子学生に殴られて重傷を負ったとして、男子学生(21)が同校を運営する国立高等専門学校機構(東京)と当時の男性担任、男子同級生に計約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁(木太伸広裁判長)であった。
男子学生は日常的にいじめを受けていたと主張したが、木太裁判長は「原告が主張するいじめや嫌がらせには不法行為を構成するほどの違法性はない」として、機構と担任への請求を棄却。同級生に対し、暴行で負わせたけがの治療費や慰謝料など、約193万円の支払いを命じた。
判決によると男子学生は24年5月、校内の廊下で同級生に頭や顔を殴られ、左網膜剥離などの重傷を負った。同級生は奈良地検に傷害の非行事実で家裁送致され、保護観察処分に。高専が設置した調査委員会は「学校はいじめを認識しており、適切な指導で防ぐことができた」との報告書をまとめていた。
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