犯罪被害者、遺族に見舞金支給へ 大和郡山市 県内初
大和郡山市は、犯罪被害者や遺族に見舞金や貸付金を支給する「市犯罪被害者等支援条例」を制定すると発表した。同様の条例制定は県内の自治体では初めて。29日開会の同市議会に条例案を提案し、4月1日の施行を目指す。
条例案は、犯罪被害者や遺族を地域で支え、一刻も早い被害回復や軽減を図ることが目的。見舞金(遺族は30万円、全治1カ月以上の重傷者は10万円)のほか、緊急に資金が必要な犯罪被害者や遺族に最大50万円の貸付金を支払う―などとしている。
平成16年に制定された「犯罪被害者基本法」では、被害者の権利保護を図る施策を進めることを地方自治体の「責務」と明記。内閣府の調査によると27年4月1日現在、全国361の自治体(全体の21%)が関連条例を制定しているが、見舞金を支給しているのは99自治体(同5・8%)、貸付金は7自治体(0・4%)とまだ少ない。同市では条例案作成にあたり、制度が最も進んでいる兵庫県明石市を参考にしたという。
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