暴力団排除へ 吉野広域行政組合が吉野、桜井署と協力
吉野町、川上村、東吉野村の3町村でつくる「吉野広域行政組合」(管理者、北岡篤・吉野町長)は、暴力団排除に関して県警吉野署、桜井署と協力する内容の合意書を締結した。情報交換や協力体制の強化を図るとしている。
同組合は消防業務やごみ処理、老人施設を運営。合意書では、それら事業に関する建設工事の請負や物品購入、公有財産の譲渡や貸し付け、施設使用などの際、相手が暴力団関係者かどうかについて、県警に照会することができる。また組合側に妨害や危険性が生じる恐れがある場合は、警察官が立ち会うなどする。
組合では昨年5月、暴力団排除に向けた措置要綱を施行。県警に照会して暴力団と判明した場合は、入札から排除できることや、後日判明した場合は契約を破棄できることなどを定めている。
暴力団排除に関する条例制定や警察との協力体制などは各自治体で規定しているケースが多いが、広域行政組合が警察と協力するのは県内で初めて。県警は「協力体制の確立により、入札や契約などから暴力団を排除し、利益をあげさせないように徹底できる。ほかの組合にも推進していきたい」としている。
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